府中ジュニアラグビークラブ会則
第1条 名称および事務所
本会は、府中ジュニアラグビークラブと称し、事務所を育成会会長宅に置く。
第2条 目的
ラグビーフットボールを通して、健康な身体とスポーツマンシップを養い、あわせて、楽しいチーム作りと会員相互の親睦と交流を図ることを目的とする。
第3条 活動
1)ラグビーの練習を行う
練習は、毎週日曜日の午前中とするが、都合により変更することがある。祝祭日は原則として練
習はしない。
2)公式戦などの、対外試合、対抗戦を行う。
3)クラブ員の親睦を図るため、合宿や親子の対抗戦を行う。
4)その他、クラブの目的を達成するための活動を行う。
第4条 入会の対象者
府中市近隣在住の者及びラグビーの好きな者で、小学校
1年生から中学校3年までの生徒。第5条 入会退会手続き
入会に際しては、入会申込書、誓約書及び会費支払用口座登録書、スポーツ傷害保険手続き完了書を 育成会会長に提出する。
退会に際しては、監督・育成会会長に書面をもて提出する。
第6条 募集方法
府中ジュニアラグビークラブホームページで随時募集する。
第7条 入会時期
入会は年中いつでも可能とする。
第8条 保険加入
入会者は全員スポーツ傷害保険に加入するものとする。
(加入内容を理解して頂くため、初年度のみ各自で手続きをしてもらう)
第9条 主将・副将
主将1名、副将2名を置く。
第10条 主将・副将の責務
1)主将はクラブを代表し、チームをまとめる。
2)副将は主将を補佐し、主将が不在の場合はその代理を行う。
第11条 主将・副将の任期
任期は1年とする。
第12条 その他
1)会員は服装を整えてグランドへ10分前までに集合すること。
2)会員は欠席する時には、必ずキャプテンに連絡すること。
3)練習場所、時間の変更など緊急の連絡は、会員電話連絡網により行うので、速やかに責任をもって
次の会員へ連絡を行うこと。
4)クラブ所有の物品を紛失した場合には、原則として実費弁済しなければならない。
5)試合、練習時に個人の用具を破損、紛失しても、原則として補償しない。
6)係・当番は必要に応じて設ける。
7)怪我や勉学のために、やむを得ず休会する場合は、監督、及び育成会会長に書面で届けること。
以上
府中ジュニアラグビークラブ育成会会則
第1章 総則
本会は、府中ジュニアラグビークラブ育成会と称し、事務所を育成会会長宅に置く。
育成会は、府中ジュニアラグビークラブの活動が円滑に行えるように、援助・協力し、合わせて会員の親睦交流を図ることを目的とする。
第2章 活動
第3条 活動
育成会は、目的を達成するために、下記活動を行う。
(1)練習への協力。
(2)対外試合実施、大会参加への協力。
(3)合宿及び特別行事の企画実施への援助。
(4)クラブ員の親睦・交流を図るための活動への援助。
(5)その他、育成会の目的を達成するためのクラブ活動への援助。
第4条 組織
育成会は、クラブ員の父母と指導者とで構成する。
第5条 入退会
クラブ員父母の入退会は、クラブ員の入退会をもってとする。指導者の入会は育成会役員会の承認を受けるものとし、退会は辞任をもってとする。
第6条 育成会役員
育成会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名(うち1名は監督が就任)
(3)書記・記録 2名
(4)渉外 10名以内(うち1名はコーチが就任)
(5)会計 5名以内
(6)特別行事 10名以内
(7)広報 2名以内
(7)会計監査 1名
第7条 役員の職務
役員は次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、必要ある時はその職務を代行する。
(3)書記・記録は、本会の活動を記録し、関係書類を保管する。
(4)渉外は、本会の対外交渉を担当する。
(5)会計は、本会の会計事務を行う。
(6)行事は、行事の企画・実施を行う。
(7)広報は、ホームページの管理を行う。
(8)会計監査は、会務及び会計を監査する。
各役員の役割は別に定める。
第8条 役員の選任
役員の選任は互選による。ただし、監督は副会長3名のうちの1名、コーチは渉外6名のうちの1名にマネージャーとして就任する。
第9条 役員の任期
役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
(2)役員が欠員し、補充した時には前任者の任期とする。
第4章 機関
第10条 機関
育成会に次の機関を置く。
(1)総会
(2)役員会
第11条 総会
総会は、育成会の議決機関として会員により構成され、会長が招集し議長を務める。
第12条 総会の開催
定期総会は年度末に招集する。ただし、育成会役員会において必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。
第13条 付議事項
総会に付議する事項は、次の通りとする。
(1)会の運営・活動について
(2)役員の選出
(3)予算の議決.予算の承認
(4)会則の改廃
(5)その他必要事項
第14条 総会の決議
総会の決議は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合には、議長が決する。
第15条 役員会
役員会は、総会で決定された事項を処理し、会の運営に当る。
第16条 役員会招集
役員会は必要に応じて、会長が招集する。
第5章 会計
第17条 会費
会費は総会で定めた額とする。納入された会費は一切返却しない。ただし、指導者は会費納入対象者より除く。
第18条 納入方法
3ヶ月毎に入会時に報告された育成会員預金口座より自動引き落としする。
第19条 会計年度
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条 会費の用途
会費は次の用途に充てる。
(1)クラブの備品及び消耗品の購入
(2)指導者・役員及び協力者の活動資金と必要経費
(3)対外試合・大会参加費に要する経費
(4)合宿・新年会などの特別行事に要する費用
(5)育成会運営に要する費用
(6)その他クラブ活動に要する経費とするが、個人使用のものは自己負担とする。
第21条 事故責任について
クラブ員の活動中の事故については、スポーツ傷害保険の範囲内で補償するものとし、指導者・役員及び協力者は賠償責任を負わない。
第22条 賛助会員
育成会には賛助会員として個人及び法人が参加できる。賛助会員は育成会運営には参加しない。
毎年一回総会で定める賛助会員費を支払うものとする。
第23条 会則に定める他、必要な事項及び運営細目は役員会において別途定める。
この会則は昭和59年3月26日から施行する。
この会則は昭和60年3月 3日から施行する。
この会則は昭和61年3月 3日から施行する。
この会則は昭和63年3月 3日から施行する。
この会則は平成 2年4月 6日から施行する。
この会則は平成 3年4月 1日から施行する。
この会則は平成 5年4月 1日から施行する。
この会則は平成10年3月29日から施行する。
この会則は平成16年4月 1日から施行する。
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役 職 名 |
役 割 |
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運営活動全体の総括責任 |
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府中市との連絡・調整 |
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会長 |
コーチ陣との連絡・連携 |
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OB・賛助会との連絡・連携 |
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その他 |
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会長の補佐業務 |
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年間、月間スケジュール作成・管理 |
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入部関連書類の管理 |
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副会長 |
府中市助成金関連の管理 |
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コーチ名簿の作成管理 |
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CATVとの連絡・連携 |
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その他 |
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出席簿の作成管理 |
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試合・行事記録の作成管理 |
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個人登録票の作成・管理 |
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書記 |
緊急連絡網の作成・管理 |
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ホームページへの連絡事項の書き込み |
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その他 |
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収入・支出の把握と管理 |
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出納管理 |
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年度収支計画の作成 |
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会計 |
会費徴収業務の管理業務 |
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会員名簿の作成 |
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傷害保険への勧誘と管理 |
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その他 |
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夏合宿運営とスケジュール調整 |
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遠征試合時の帯同と安全管理 |
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遠征・合宿の交通手段の手配 |
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倉庫、鍵の管理 |
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用具・備品の購入・管理 |
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渉外 |
試合用ユニホームの管理 |
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用具リサイクルの推進・管理 |
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メディカルの購入・管理 |
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賛助会への広報活動と名簿管理 |
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協会行事などへの参加 |
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東芝後援会対応 |
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その他 |
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入部式・卒業式・総会の計画と運営 |
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体力測定の計画と運営 |
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夜間歩行の計画と運営 |
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1泊合の計画と宿運営 |
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懇親会の開催・運営 |
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行事 |
親子ラグビー祭の計画と運営 |
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新年会イベントの計画と運営 |
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夏の小学生イベントの計画と運営 |
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体験会の計画と運営 |
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ラグビー祭など各種行事の計画と運営 |
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その他 |
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広報 |
ホームページの運営・管理 |
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その他 |
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会計監査 |
会計監査・報告 |